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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)1270

事件名

 家屋明渡等請求

裁判年月日

 昭和29年3月9日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻3号657頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年10月31日

判示事項

 解約申入後の事情の変更により正当事由があることになつた場合と建物明渡請求の許否

裁判要旨

 正当事由にもとずく賃貸借の終了を原因とする建物明渡の請求訴訟において、たとい賃貸人の解約申入当時正当事由がなくても、賃貸人がその後引きつづき明渡を請求するうち事情が変つたため正当事由があることになり、かつそのときから口頭弁論終結当時までに六月を経過したときは、裁判所は右請求を認容すべきである。

参照法条

 借家法1条ノ2,借家法3条1項

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