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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)632

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和29年4月2日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻4号782頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年6月21日

判示事項

 融通手形の振出人が受取人に対し融通手形の抗弁をもつて対抗し得ない場合

裁判要旨

 金額および満期日を同じくする約束手形を融通手形として相互に交換的に振り出し交付するにあたり、相互にこれを対価とする合意がある場合において、一方の手形金の支払がなされたときは、反対の事情のないかぎり、他方の手形の振出人は、その受取人に対して融通手形の抗弁をもつて対抗し得ない。

参照法条

 手形法17条,手形法77条

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