裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和27(オ)978
- 事件名
融資金返還並びに損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和29年11月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻11号2007頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 松江支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年9月3日
- 判示事項
唯一の証拠を取調べなくても違法とならない一事例
- 裁判要旨
当事者本人訊問が唯一の証拠方法であつても、適法な呼出を受けた当事者が、何等理由を届出でることなく出頭しなかつた場合には、その取調をしないで審理を終結しても、違法とはいえない。
- 参照法条
民訴法259条
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