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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(オ)978

事件名

 融資金返還並びに損害賠償請求

裁判年月日

 昭和29年11月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻11号2007頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年9月3日

判示事項

 唯一の証拠を取調べなくても違法とならない一事例

裁判要旨

 当事者本人訊問が唯一の証拠方法であつても、適法な呼出を受けた当事者が、何等理由を届出でることなく出頭しなかつた場合には、その取調をしないで審理を終結しても、違法とはいえない。

参照法条

 民訴法259条

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