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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)1247

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和30年7月5日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻9号1012頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年9月28日

判示事項

 請求の一部につき裁判を脱漏した一場合

裁判要旨

 民訴八一条二項二号の特別の委任を受けていなかつた原告の訴訟代理人が請求の一部を取り下げても、右取下の部分はなおその裁判所に係属しているものと解すべきである。

参照法条

 民訴法81条2項2号,民訴法195条

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