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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)1315

事件名

 手附金返還請求

裁判年月日

 昭和30年9月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻10号1247頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年9月4日

判示事項

 他人に自己の商号の使用を許諾した者の責任

裁判要旨

 売買契約の締結につき、売主に自己の商号の使用を許諾した者は、右売主が売買の合意解除に際し買主に対し手附金を返還することを約した場合、右手附金返還債務につき商法第二三条の規定による責任を免れない。

参照法条

 商法23条

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