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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(オ)389

事件名

 子の認知請求

裁判年月日

 昭和30年7月20日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第9巻9号1122頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年3月5日

判示事項

 一 民法第七八七条但書と憲法第一三条
二 民法第七八七条但書は憲法第一四条の「差別」の規定であるか

裁判要旨

 一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。
二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。

参照法条

 民法787条但書,憲法13条,憲法14条

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