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昭和29(オ)603
約束手形金請求
昭和30年9月23日
最高裁判所第二小法廷
判決
棄却
民集 第9巻10号1403頁
東京高等裁判所
昭和29年5月15日
実在しない会社の裏書が介在する場合と裏書の連続
手形の裏書中に実在しない会社の裏書が介在しているからといつて連続を欠くとはいえない。
手形法16条