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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)1456

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和38年11月5日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻11号1510頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年10月17日

判示事項

 一 運送品滅失毀損の場合の運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の競合
二 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには運送取扱人ないし運送人の故意または重過失を必要とするか

裁判要旨

 一 運送品の取扱上通常予想される事態ではなく、契約本来の目的範囲を著しく逸脱する態様において、運送品の滅失、毀損が生じた場合には、運送取扱人ないし運送人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権との競合が認められる。
二 前項の不法行為に基づく損害賠償請求権の成立が認められるためには、運送取扱人ないし運送人に、必ずしも故意または重過失があることを要しない。

参照法条

 商法560条,商法577条,商法566条,民法709条,民法715条

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