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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)1106

事件名

 当選無効

裁判年月日

 昭和37年3月14日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻3号537頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年7月29日

判示事項

 公職選挙法第二五一条の二、第二一一条の憲法第一三条、第一五条、第三一条適否

裁判要旨

 公職選挙法第二五一条の二、第二一一条は、憲法第一三条、第一五条及び第三一条に違反しない。

参照法条

 公職選挙法251条の2,公職選挙法211条,憲法13条,憲法15条,憲法31条

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