裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和36(オ)1106
- 事件名
当選無効
- 裁判年月日
昭和37年3月14日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第16巻3号537頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和36年7月29日
- 判示事項
公職選挙法第二五一条の二、第二一一条の憲法第一三条、第一五条、第三一条適否
- 裁判要旨
公職選挙法第二五一条の二、第二一一条は、憲法第一三条、第一五条及び第三一条に違反しない。
- 参照法条
公職選挙法251条の2,公職選挙法211条,憲法13条,憲法15条,憲法31条
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