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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(オ)286

事件名

 所有権移転登記代位請求

裁判年月日

 昭和37年3月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第16巻3号436頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年12月12日

判示事項

 一 国税徴収法第一七八条と受益者または転得者の善意の挙証責任
二 いわゆる代物弁済的譲渡担保が詐害行為を構成するとされた事例

裁判要旨

 一 国税徴収法第一七八条により民法第四二四条を準用する場合において、同条第一項但書にいわゆる受益者または転得者の善意の挙証責任は受益者または転得者に存するものと解すべきである。
二 甲に対して債務二七〇余万円を負担する乙が、少なくともそのうち一二〇万円の未払額あることを知りつつ、唯一の財産である価格二〇〇万円相当の不動産につき、丙に対する元本一三〇万円、利息日歩三銭、期限一年後なる消費貸借債務の担保とするため、所有権を一応丙に譲渡し、弁済期に返済しないときは所有権は完全に丙に帰属することとし、その趣旨で登記も丙名義としておくいわゆる代物弁済的譲渡担保契約をすることは、特段の事情がない限り、甲に対して民法第四二四条の詐害行為を構成する。

参照法条

 国税徴収法178条,民法424条

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