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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(ク)243

事件名

 生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

 昭和40年6月30日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第19巻4号1114頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ラ)252

原審裁判年月日

 昭和37年6月20日

判示事項

 一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。
二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。
三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。

裁判要旨

 一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。
三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。

参照法条

 憲法32条,憲法82条,民法760条,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法7条,家事審判法15条,家事審判規則6条

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