裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)600
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和42年11月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻9号2352頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)119
- 原審裁判年月日
昭和41年2月24日
- 判示事項
労働能力が減少しても具体的に損害が発生していないとされた事例
- 裁判要旨
交通事故により左太腿複雑骨折の傷害をうけ、労働能力が減少しても、被害者が、その後従来どおり会社に勤務して作業に従事し、労働能力の減少によつて格別の収入減を生じていないときは、被害者は、労働能力減少による損害賠償を請求することができない。
- 参照法条
民法709条
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