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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)231

事件名

 株券引渡請求

裁判年月日

 昭和42年11月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻9号2448頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)2762

原審裁判年月日

 昭和41年11月22日

判示事項

 他人の承諾のもとにその名義を用いて株式の引受がされた場合における株主

裁判要旨

 他人の承諾を得てその名義を用いて株式の引受がされた場合においては、名義貸与者ではなく、実質上の引受人が株主となるものと解すべきである。

参照法条

 商法201条

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