裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)293
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年12月5日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻10号2545頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)561
- 原審裁判年月日
昭和41年12月22日
- 判示事項
ゴルフ練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借と借地法の適用の有無
- 裁判要旨
ゴルフ練習場として使用する目的でされた土地の賃貸借がされた場合には、たとえ当初からその土地上にゴルフ練習場の経営に必要な事務所用等の建物を築造、所有することが予想されていたとしても、特段の事情のないかぎり、その土地の賃貸借は、借地法第一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」賃貸借ということはできない。
- 参照法条
借地法1条
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