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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)711

事件名

 普通預金払戻請求

裁判年月日

 昭和42年12月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻10号2613頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)720

原審裁判年月日

 昭和42年2月27日

判示事項

 預金通帳を呈示しない無権限者の請求に対して銀行のした預金の払戻に過失がないとされた事例

裁判要旨

 無権限者が預金通帳を呈示しないで預金の払戻を請求し、銀行がその支払をした場合であつても、払戻請求書に押捺された会社代表者の印影が届出の印影と合致し、請求者が当該会社の代表者を補助して会社の設立事務に従事し、設立後は取締役の一員となつていたことを当該係員において知つているなど判示の事情があるときは、銀行がその者に預金の払戻を請求する代理権限があると信じたことに過失はない。

参照法条

 民法478条

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