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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)1189

事件名

 所有権移転登記手続請求再審

裁判年月日

 昭和52年5月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻3号404頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和47(ム)2

原審裁判年月日

 昭和48年9月19日

判示事項

 民訴法四二〇条一項六号、二項後段に基づく再審の訴の除斥期間の起算日

裁判要旨

 民訴法四二〇条一項六号、二項後段に基づく再審の訴の除斥期間は、被疑者の死亡、公訴権の時効消滅、不起訴処分等の事実が判決確定前に生じたときは判決確定の時から、確定後に生じたときは右事実の生じた時から、それぞれ起算すべきである。

参照法条

 民訴法420条1項6号,民訴法420条2項,民訴法424条3項,民訴法424条4項

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