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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)1028

事件名

 賃借権設定仮登記抹消登記手続請求

裁判年月日

 昭和52年2月17日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻1号67頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和50(ネ)1712

原審裁判年月日

 昭和51年6月16日

判示事項

 競売手続が完結した場合と抵当権と同時に設定された抵当権者自身を権利者とする賃借権の帰すう

裁判要旨

 抵当不動産につき、抵当権者自身を権利者とする、賃借権又は抵当債務の不履行を停止条件とする条件付賃借権が設定され、その登記又は仮登記が抵当権設定登記と順位を前後して経由された場合において、競売申立までに対抗要件を具備した短期賃借権者が現われないまま、競落によつて第三者が当該不動産の所有権を取得したときには、特段の事情のない限り、抵当権者の賃借権は、それが短期賃借権であつても消滅する。

参照法条

 民法369条,民法395条,民法601条

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