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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和51(オ)1060

事件名

 土地所有権確認等、同反訴請求

裁判年月日

 昭和52年3月3日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第31巻2号157頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)12

原審裁判年月日

 昭和51年6月30日

判示事項

 農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けたが未だ農地調整法四条所定の知事の許可又は農地委員会の承認を得るための手続がとられていない場合と新権原による自主占有の開始

裁判要旨

 農地の賃借人が所有者から右農地を買い受けその代金を支払つたときは、農地調整法四条所定の都道府県知事の許可又は市町村農地委員会の承認を得るための手続がとられなかつたとしても、買主は、特段の事情のない限り、売買契約が締結されその代金が支払われた時に、民法一八五条にいう新権原により所有の意思をもつて右農地の占有を始めたものというべきである。

参照法条

 民法162条,民法185条,農地調整法(昭和26年法律第89号による改正前のもの)4条

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