裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和53(オ)274
- 事件名
株券引渡
- 裁判年月日
昭和56年3月19日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第35巻2号171頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和51(ネ)1851
- 原審裁判年月日
昭和52年11月30日
- 判示事項
民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義
- 裁判要旨
民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。
- 参照法条
民法200条2項
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