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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和53(オ)274

事件名

 株券引渡

裁判年月日

 昭和56年3月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻2号171頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)1851

原審裁判年月日

 昭和52年11月30日

判示事項

 民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」の意義

裁判要旨

 民法二〇〇条二項但書にいう「承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキ」とは、承継人がなんらかの形で占有の侵奪があつたことについて認識を有していた場合をいい、占有の侵奪を単なる可能性のある事実として認識していただけでは足りない。

参照法条

 民法200条2項

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