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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)353

事件名

 譲受債権

裁判年月日

 昭和56年1月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和51(ネ)843

原審裁判年月日

 昭和53年12月14日

判示事項

 受任者の利益のためにも締結された委任契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合と民法六五一条

裁判要旨

 受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる。

参照法条

 民法651条

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