裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和54(オ)353
- 事件名
譲受債権
- 裁判年月日
昭和56年1月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第35巻1号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和51(ネ)843
- 原審裁判年月日
昭和53年12月14日
- 判示事項
受任者の利益のためにも締結された委任契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合と民法六五一条
- 裁判要旨
受任者の利益のためにも締結された委任契約であつても、その契約において委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、民法六五一条に則り右契約を解除することができる。
- 参照法条
民法651条
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