裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和54(オ)750
- 事件名
雇傭関係存続確認等
- 裁判年月日
昭和56年3月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第35巻2号300頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)675
- 原審裁判年月日
昭和54年3月12日
- 判示事項
定年年齢を男子六〇歳女子五五歳と定めた就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分が性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効とされた事例
- 裁判要旨
会社がその就業規則中に定年年齢を男子六〇歳、女子五五歳と定めた場合において、担当職務が相当広範囲にわたつていて女子従業員全体を会社に対する貢献度の上がらない従業員とみるべき根拠はなく、労働の質量が向上しないのに実質賃金が上昇するという不均衡は生じておらず、少なくとも六〇歳前後までは男女とも右会社の通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、一律に従業員として不適格とみて企業外へ排除するまでの理由はないなど、原判示の事情があつて、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、右就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法九〇条の規定により無効である。
- 参照法条
憲法14条1項,民法1条ノ2,民法90条,労働基準法第1章総則
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