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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)283

事件名

 清算金

裁判年月日

 昭和58年12月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻10号1517頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)1185

原審裁判年月日

 昭和55年12月24日

判示事項

 抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者と施行者に対する右清算金支払請求の可否

裁判要旨

 抵当権が設定されている宅地についての土地区画整理法上の換地処分に伴う清算金債権に対し差押・転付命令を得た者は、抵当権者が物上代位のための差押をする前に右命令を得たとしても、抵当権者から供託しなくてもよい旨の申出がない限り、施行者に対し右清算金の支払を請求することができない。

参照法条

 民法304条,民法371条,民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)601条,民事執行法160条,土地区画整理法112条1項

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