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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)798

事件名

 詐害行為取消

裁判年月日

 昭和58年12月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻10号1532頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和56(ネ)1495

原審裁判年月日

 昭和57年4月16日

判示事項

 離婚に伴う財産分与と詐害行為の成否

裁判要旨

 離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。

参照法条

 民法424条,民法768条

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