裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)798
- 事件名
詐害行為取消
- 裁判年月日
昭和58年12月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第37巻10号1532頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)1495
- 原審裁判年月日
昭和57年4月16日
- 判示事項
離婚に伴う財産分与と詐害行為の成否
- 裁判要旨
離婚に伴う財産分与は、民法七六八条三項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情のない限り、詐害行為とはならない。
- 参照法条
民法424条,民法768条
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