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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和63(オ)192

事件名

 土地建物所有権移転登記抹消登記、遺言執行者の地位不存在確認

裁判年月日

 平成5年1月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻1号1頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(ネ)76

原審裁判年月日

 昭和62年10月29日

判示事項

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言が有効とされた事例

裁判要旨

 受遺者の選定を遺言執行者に委託する旨の遺言は、遺産の利用目的が公益目的に限定されているため、右目的を達成することができる被選定者の範囲が国又は地方公共団体等に限定されているものと解されるときは、有効である。

参照法条

 民法960条,民法964条,民法1006条

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