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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和22(れ)169

事件名

 殺人

裁判年月日

 昭和23年2月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻2号104頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和22年9月13日

判示事項

 一 他人を介してなした自首の効力
二 自首した事實を判示すること要否

裁判要旨

 一 自首は必ずしも犯人みずからする必要なく、他人を介して自己の犯罪を官に申告したときも有効である。
二 裁判所が自首減軽する必要がないと思つたときは、たとえ自首の事實があつても、特にこれを判決に示す必要はない。

参照法条

 刑法42條1項,刑訴法360條2項

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