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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和22(れ)340

事件名

 住居侵入、窃盗未遂

裁判年月日

 昭和23年4月17日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻4号399頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和22年11月20日

判示事項

 一 窃盗罪の着手
二 左官が職業用具として使用していた匕首と銃砲等所持禁止令第一條

裁判要旨

 一 原判決の認定するところによれば被告人等は共謀の上馬鈴薯その他食料品を窃取しようと企てA方養蠶室に侵入し懐中電燈を利用して食料品等を物色中警察官等に發見せられてその目的を遂げなかつたというのであつて、被告人等は窃盗の目的で他人の屋内に侵入し財物を物色したというのであるからこのとき既に窃盗の着手があつたとみるのは當然である。從つて如上判示の事實をもつて、住居侵入、窃盗未遂の罪にあたると判斷した原判決は正當である。
二 所論の匕首が、刄渡約一六糎餘あることは、原判決の確定するところであるから、この匕首が銃砲等所持禁止令第一條、同施行規則第一條に照し同令第一條にいう刀劍に該當することは疑ない。從つてかりに辯護人の主張するように、この匕首は左官職である被告人の職業用具であるとしても、左官職の職業用具であるというだけの理由では、同令第一條の除外例とならぬことは、同條において、特に狩獵を業とするものが、その業務の用に供するものについて地方長官の許可を受けた場合にのみ除外例をもうけ、他の業者の營業用具について、何ら規定するところのない法意から推してあきらかである。もとより、被告人が本件匕首の所持について、適法に地方長官の許可を受けたという事實は、辯護人も主張せず、原審も認定しないところである。原審が被告人の本件匕首の所持を、同令第一條違反の罪にあたると判斷したのは正當である。

参照法条

 刑法43條,刑法235條,銃砲等所持禁止令1條,銃砲等所持禁止令施行規則1條

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