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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)799

事件名

 賍物故買、食糧管理法違反

裁判年月日

 昭和23年11月16日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第2巻12号1549頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年5月17日

判示事項

 一 證據によつて認定した事實に基く推認の證據力
二 單獨では犯罪事實を認定するに足りない證據と綜合認定

裁判要旨

 一 裁判所が豫斷によつて事實を認定してならないことは、まことに所論の通りである。しかし原判決は、その舉示の證據にょつて、被告人が實際に收受した數は計約三石七斗であつたにもかかわらず、これを二石八斗として買受け賣主に異議なく同量の代金を受取らせたという事實を認定し、更らにこの事實に基く推認と他の證據とを綜合して被告人が右の籾の盜品であることの情を知りながら買受けたいという事實を認定したものである。證據にょつて認定した事實に基いてなされた推認は、結局證據に基いてなされた認定であつて單なる豫斷ではない。それ故にかような推認を資料とすることは、採證の法則に違反することでない。而も原判決は、右の推認の證據と綜合して判示の犯罪事實を認定したのであるから、所論のような非難はなおさら當らない。
二 論旨は、原判決舉示の證據の一々について、何れも證據價値のないものであることを述べ、原判決が、被告人に有利な證據を顧みないで右のような價値のない證據にょつて犯罪事實を認定したことを以て、採證の法則を誤つたものであると主張している。しかし個々の證據單獨では犯罪事實を認定することができない場合でも、それ等を綜合して犯罪事實を認定することを妨げるものではない。

参照法条

 刑訴法336條,刑訴法337條

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