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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)1235

事件名

 傷害

裁判年月日

 昭和24年11月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻11号1844頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年1月27日

判示事項

 一 刑訴應急措置法第一二條第一項違反の一場合
二 刑訴應急措置法第一二條第一項違反の一場合

裁判要旨

 一 記録を調べて見ると、被告人の原審辯護人Aは、昭和二三年一二月二日の原審公判において醫師Bの證人訊問を請求したところ原審は、昭和二四年一月一八日の公判において、留保にかゝる右證人訊問の請求を却下する決定を言渡しながら、原判決において被害者Cに對する傷害の部位程度を認定するにつき、醫師Bの診斷書を證據として引用していること明らかである。醫師が過去において診察した被害者の傷害の部位程度を記載した診斷書は、刑訴應急措置法第一二條第一項に規定する證人その他の者の供述を録取した書類に代わるべき書類に當ることはいうまでもないところである。
二 記録によると、醫師Bは、高山市に開業していることが明らかであるから、同人を原審の所在地名古屋市に喚問することは醫師の業務に相當の影響を及ぼすことは勿論であるが、それだからといつて、刑訴應急措置法第一二條第一項但書にいう作成者を公判期日において訊問する機會を被告人に「與えることができず、又は若しく困難な場合」に當ると認めることができない。

参照法条

 刑訴應急措置法12條1項

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