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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24新(れ)232

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和25年3月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第4巻3号454頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年7月19日

判示事項

 審理に關與しない判事が判決に關與した違法と著しく正義に反する一場合

裁判要旨

 職權を以て調査するに、刑訴法第四三條第一項により原判決の基礎となつた原審第一回公判に列席した裁判官は、裁判長判事杉浦重次判事若山資雄及び同白木伸の三名であること記録上明白である。しかるに刑訴規則第五四條、第五五條による原裁判書を見るに原判決をした裁判官は、裁判長判事杉浦重次判事若山資雄、同影山正雄の三名である從つて、原審々理に關與しなかつた判事影山正雄が原審判決に關與したこととなるわけで、かくのごときは判決に影響を及ぼすべき法令の違反があるものといわなければならない。よつて、當法廷は、刑訴法第四一一條に從い原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認め、辯護人我妻源二郎の上告趣意に對し判斷するまでもなく、原判決を破棄すべきものとし、同第四一三條に則り主文の通り判決する。

参照法条

 刑訴規則54條,刑訴規則55條,刑訴法411條1號,刑訴法413條

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