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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)40

事件名

 たばこ専売法違反

裁判年月日

 昭和30年11月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第9巻12号2420頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年10月13日

判示事項

 刑訴第四一一条に当る一事例―たばこ不法所持に関する事実誤認―

裁判要旨

 公訴事実に添う日時、被告人自宅において、専売公社の売渡さない製造たばこ五本が存在した事実を認め得ても、被告人の供述として、辛くて喫めないので捨てる気持で戸棚の中にほうり込んであつたものである旨の一審公判調書の記載があり、一審証人の供述記載等もこれとその軌を一にするものであり、その他全証拠によるも、被告人が右たばこを事実上支配の意思をもつて当該日時場所において所持していたのとは認めることができないときは、被告人が法定の除外事由なく、右日時場所において、専売公社の売渡さない製造たばこ五本を所持していたと公訴事実はこれを認める証拠不十分であり無罪とされることを免れない。

参照法条

 たばこ専売法66条1項,たばこ専売法71条1号,刑訴法411条3号,刑訴法336条

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