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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)543

事件名

 殺人

裁判年月日

 昭和29年5月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第8巻5号741頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年12月1日

判示事項

 一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合とその擬律

裁判要旨

 一個の住居侵入行為と三個の殺人行為とがそれぞれ牽連犯の関係にある場合には、刑法第五四条第一項後段、第一〇条を適用し一罪としてその最も重き刑に従い処断すべきものである。

参照法条

 刑法54条1項

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