裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(あ)2961
- 事件名
関税法違反
- 裁判年月日
昭和37年11月28日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第16巻11号1593頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年9月21日
- 判示事項
一 関税法第一一八条第一項により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか
二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができるか
- 裁判要旨
一 関税法第一一八条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。
二 前項の場合、没収の言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告することができる。
- 参照法条
関税法118条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号
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