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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(あ)995

事件名

 関税法違反

裁判年月日

 昭和37年11月28日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻11号1577頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年2月24日

判示事項

 一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか
二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができる

裁判要旨

 一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。
二 前項の場合、没収に言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告をすることができる。

参照法条

 旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)第83条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号

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