裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和30(あ)995
- 事件名
関税法違反
- 裁判年月日
昭和37年11月28日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第16巻11号1577頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和30年2月24日
- 判示事項
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反するか
二 第三者所有物の没収の違憲を理由として上告することができる
- 裁判要旨
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前の関税法をいう。)第八三条第一項の規定により第三者の所有物を没収することは、憲法第三一条、第二九条に違反する。
二 前項の場合、没収に言渡を受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合であつても、これを違憲であるとして上告をすることができる。
- 参照法条
旧関税法(昭和29年法律第61号による改正前のもの)第83条,憲法29条,憲法31条,刑訴法405条1号