検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和33(あ)2109
外国人登録法違反
昭和37年12月5日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第16巻12号1661頁
東京高等裁判所
昭和33年9月29日
台湾人男子と婚姻した内地人女子の日華平和条約発効後の国籍。
台湾人男子と婚姻によつて内地戸籍から除かるべき事由の生じた内地人女子は、日本国と中華民国との間の平和条約発効とともに日本国籍を失う。
外国人登録法(昭和31年法律96号による改正前のもの)11条2項,外国人登録法(昭和31年法律96号による改正前のもの)18条1項1号,日本国と中華民国との間平和条約2条,日本国と中華民国との間平和条約10条,憲法10条