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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(あ)2148

事件名

 強盗殺人

裁判年月日

 昭和37年5月19日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻6号609頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年9月23日

判示事項

 原判決に審理不尽、理由不備の欠陥があり、延いて事実誤認ありとして破棄した事例

裁判要旨

 本件のように原判決に、審理不尽、理由不備の欠陥があり、その欠陥が延いて原判決を破棄するのでなければ著しく正義に反するものと認められる程の事実誤認を導き出しているときは、刑訴第四一一条第一号、第三号により原判決を破棄すべきである。

参照法条

 刑訴法441条1号,刑訴法441条3号

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