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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(あ)1096

事件名

 営利誘拐

裁判年月日

 昭和37年11月21日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第16巻11号1570頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年4月4日

判示事項

 営利誘拐罪における営利の目的の意義。

裁判要旨

 営利誘拐罪における営利の目的とは、誘拐行為によつて財産上の利益を得ることを動機とする場合をいうものであり、その利益は、必ずしも被誘拐者自身の負担によつて得られるものに限らず、誘拐行為に対して第三者から報酬として受ける財産上の利益をも包含する。

参照法条

 刑法225条

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