裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(あ)2476
- 事件名
脅迫、銃砲刀剣類等所持取締法違反、公務執行妨害
- 裁判年月日
昭和39年4月9日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第18巻4号127頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和38年9月27日
- 判示事項
被疑者の逮捕引致後における留置場所変更の適否。
- 裁判要旨
逮捕状の執行によつて引致された被疑者を留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置することは違法な措置ではない。
- 参照法条
刑訴法200条,刑訴法209条,刑訴法75条,監獄法1条3項
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