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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(あ)602

事件名

 窃盗、強盗殺人

裁判年月日

 昭和45年7月31日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第24巻8号597頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和43年2月14日

判示事項

 被告人の自白に信用性真実性があると認めた原審の判断が支持し難いとして破棄された事例

裁判要旨

 記録にあらわれた証拠関係を検討すれば、犯行の外形的事実と被告人との結びつきについて、合理的な疑いを容れるに足りる幾多の問題点が存し(判文参照)、原審が、被告人の自白に信用性、真実性があるものと認め、これに基づいて犯行を被告人の所為であるとした判断が支持し難いときは、刑訴法四一一条一号、三号により、原判決は破棄を免れない。

参照法条

 刑法240条後段,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文

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