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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(あ)1809

事件名

 業務上失火

裁判年月日

 昭和46年12月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第25巻9号1086頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和45年8月20日

判示事項

 デイーゼル・エンジン自動車の運転者の失火と業務上失火罪の成否

裁判要旨

 自動車に装置したデイーゼル・エンジンの排気管は、運転中著しく高温となり、これに可燃物が接触すると火災発生の危険があるのに、運転者が、排気管と接触するおそれのある状態で運転席の床にゴム板を装着し、また、運転中ゴム板の燻焦する臭気を感知したにもかかわらず、そのまま運転を継続したため、火災が発生した場合には、業務上失火罪が成立する。

参照法条

 刑法11条ノ2,刑法116条2項

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