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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(あ)677

事件名

 殺人

裁判年月日

 昭和57年1月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 刑集 第36巻1号67頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和55年3月4日

判示事項

 被告人の自白及びこれを裏付けるべき重要な客観的証拠等の証拠価値に疑問があるとして原判決が破棄された事例

裁判要旨

 被告人を犯行と結びつけるための唯一の直接証拠である被告人の捜査段階における自白及びこれを裏付けるべき重要な客観的証拠等について、その証拠価値をめぐる幾多の疑問があるのに(判文参照)、これらの疑問点を解明することなく被告人を有罪と認めた原判決は、刑訴法四一一条一号、三号により破棄を免れない。

参照法条

 刑法199条,刑訴法317条,刑訴法411条1号,刑訴法411条3号,刑訴法413条本文

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