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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(行ツ)69

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 平成14年9月12日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第56巻7号1481頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成9(行コ)9

原審裁判年月日

 平成9年11月19日

判示事項

 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合における地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無の判断基準

裁判要旨

 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。

参照法条

 地方自治法242条2項

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