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最高裁判所判例集

事件番号

 平成2(行ツ)145

事件名

 参議院議員選挙無効等

裁判年月日

 平成3年1月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第45巻1号1頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 平成1(行ケ)1

原審裁判年月日

 平成2年5月30日

判示事項

 参議院選挙区選出議員の選挙の投票が候補者又は候補者以外の実在人のいずれを記載したか不明なものとして無効とされた事例

裁判要旨

 嶋崎均という氏名の候補者がいる参議院選挙区選出議員の選挙において、「しまさきゆずる」、「しまざきゆずる」と読むことのできる投票は、同一県内から選出された衆議院議員に嶋崎譲という氏名の者が実在し、右候補者も右嶋崎譲も共に著名人であるなど判示の事情の下においては、右両名のいずれを記載したか不明なものとして、無効である。

参照法条

 公職選挙法67条,公職選挙法68条1項2号,公職選挙法68条1項7号

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