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最高裁判所判例集

事件番号

 平成3(オ)2041

事件名

 保険金

裁判年月日

 平成7年5月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第49巻5号1406頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 平成3(ネ)78

原審裁判年月日

 平成3年9月26日

判示事項

 一 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」の意義
二 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 一 自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」とは、乗車用構造装置がその本来の機能を果たし得る状態に置かれている場所をいう。
二 いわゆる貨客兼用自動車の後部座席の背もたれ部分を前方に倒して折り畳み、右背もたれ部分の背面と車両後部の荷台部分とを一体として利用している場合には、右の場所は、自家用自動車保険普通保険約款の搭乗者傷害条項にいう「正規の乗車用構造装置のある場所」に当たらない。

参照法条

 民法91条,商法第3編第10章保険

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