裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成5(オ)1958
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
平成8年5月31日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第50巻6号1323頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成5(ネ)1076
- 原審裁判年月日
平成5年7月19日
- 判示事項
一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否
二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除することの許否
- 裁判要旨
一 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合、最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、死亡の事実は就労可能期間の算定上考慮すべきものではない。
二 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合、後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たっては、事故と被害者の死亡との間に相当因果関係がある場合に限り、死亡後の生活費を控除することができる。
- 参照法条
民法416条,民法709条
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