裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和24(オ)138
- 事件名
土地所有権確認等請求
- 裁判年月日
昭和27年11月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第6巻10号1015頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和24年3月30日
- 判示事項
一 証拠方法を放棄したものと認むべき一事例
二 代物弁済の予約が公序良俗に反すると認められる一事例
- 裁判要旨
一 証拠申請につき許否を決定しないで口頭弁論を終結した場合、当事者が異議を述べないときは、その証拠方法を放棄したものと認むべきである。
二 代物弁済の予約につき、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、公序良俗に反し無効である。
- 参照法条
民訴法258条,民法482条,民法90条
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