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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(オ)143

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和27年4月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻4号451頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年5月25日

判示事項

 賃貸借契約の当時者の一方に著しい不信行為があつた場合の契約の解除と催告の要否

裁判要旨

 賃貸借は当時者相互の信頼関係を基礎とする継続的契約であるから、賃貸借の継続中に、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて、賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は、民法第五四一条所定の催告を要せず、賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。

参照法条

 民法541条,民法601条

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