裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和25(オ)236
- 事件名
土地買収不当処分取消請求
- 裁判年月日
昭和29年7月19日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻7号1387頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年5月20日
- 判示事項
一 農地買収計画に対する異議決定に関与した村農地委員会の委員が、県農地委員会の委員として右計画に関する訴願裁決に関与することの適否
二 行政事件訴訟特例法第一一条によつて請求を棄却するについて理由を示さない違法がある一事例
三 自作農創設特別措置法施行令(昭和二三年二月政令第三六号による改正前)第四三条によつて定められた農地買収計画を訴願裁決で同令第四五条によるものとして維持することの可否
- 裁判要旨
一 農地買収計画に対する異議決定に関与した村農地委員が、県農地委員会の委員して、右計画に対する訴願裁決に関与することは違法ではない。
二 行政事件訴訟特例法第一一条によつて農地買収計画に関する訴願裁決の取消を求める請求を棄却するについて、単に一般的に農地買収は公共の福祉のためになされる旨を判示し、具体的に当該事件について裁決を取消しまたは変更することが公共の福祉に適合しない理由について首肯するに足りる理由を示さないのは違法である。
三 自作農創設特別措置法施行令(昭和二三年二月政令第三六号による改正前)第四三条によつて定めた農地買収計画を、右計画に関する訴願裁決で同令第四五条により買収を相当とし維持することは違法ではない。
- 参照法条
自作農創設特別措置法7条,自作農創設特別措置法(昭和22年12月法律241号による改正前)附則2項,昭和22年政令137号(農地調整法施行令改正)43条ノ2附則2項,昭和22年政令137号(農地調整法施行令改正)43条ノ2附則3項,行政事件訴訟特例法11条,自作農創設特別措置法施行令(昭和23年2月政令36号による改正前)43条,自作農創設特別措置法施行令(昭和23年2月政令36号による改正前)45条