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昭和25(オ)309
解雇無効確認等仮処分
昭和29年9月15日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
民集 第8巻9号1606頁
大阪高等裁判所
昭和25年8月12日
一 日本国有鉄道とその職員との関係の法律的性質 二 行政機関職員定員法に基く国鉄職員の解雇の性質 三 行政機関職員定員法附則第七項ないし第九項の合憲性
一 日本国有鉄道とその職員との関係は公法および私法の両側面を有する関係である。 二 行政機関職員定員法に基く日本国有鉄道職員の解雇は行政事件訴訟特例法の関係においては行政処分に準じて取扱うべきものである。 三 行政機関職員定員法附則第七項ないし第九項は憲法第二八条に違反しない。
行政機関職員定員法附則7項,行政機関職員定員法附則9項,行政事件訴訟特例法10条,憲法28条