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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(オ)323

事件名

 子認知請求

裁判年月日

 昭和29年1月21日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第8巻1号87頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年8月8日

判示事項

 一 人事事件における証拠調の限度
二 内縁の妻が懐胎した子と父の推定

裁判要旨

 一 人事事件においても、証拠調の限度は、裁判所が既に得た心証の程度により自由に定め得るものであつて、人訴第三一条は、何等これを制限変更するものではない。

二 内縁の妻が内縁関係成立の日から二百日後、解消の日から三百日以内に分娩した子は民法第七七二条の趣旨にしたがい内縁の夫の子と推定する。

参照法条

 民訴法259条,人訴法31条,民法772条

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