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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(ク)107

事件名

 罹災都市借地借家臨時処理法に基く借地権存在確認並びに借地条件決定申立事件の決定に対する抗告事件の異議申立についての再抗告

裁判年月日

 昭和27年2月28日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 却下

判例集等巻・号・頁

 民集 第6巻2号286頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和25(ウ)130

原審裁判年月日

 昭和25年9月8日

判示事項

 高等裁判所が第一審または最初の抗告審としてした決定に対する異議申立の許否

裁判要旨

 現行法上決定に対する異議の認められるのは、最高裁判所が特別抗告についてした決定または再抗告裁判所の決定に対する場合だけであり、高等裁判所が第一審または最初の抗告審としてした決定に対しては、異議の申立は許されない。

参照法条

 民訴法419条ノ3,民訴法419条ノ2,民訴法409条ノ4,民訴法414条,民訴法413条

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